小児成長ホルモン治療適応判定
ターナー症候群
ヒト成長ホルモン治療適応基準
Ⅰ.ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準
1.骨年齢
15歳未満
2.身長発育
現在の身長が同性、同年齢の〔標準値-2SD〕以下、あるいは年間の成長速度が2年以上にわたって〔標準成長率-1.5SD〕以下である場合。
3.染色体分析
基本的核型は1つのX染色体の短腕遠位部が欠損したもの。(染色体分析は、細胞数20~30個以上によることが望ましい)
4.身体的特徴
表現型は女児であること。
◎判定結果は、ヒト成長ホルモン治療適応判定書等の文書により、お知らせいたします。
Ⅱ.ヒト成長ホルモン治療継続の適応基準
1.以下の項目のいずれかを充たしたときを、治療継続の適応があると判定いたします。
a.成長速度 ≧4.0㎝/年
b.治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度の差が、1.0㎝/年以上の場合
c.治療2年目以降で、治療中1年間の成長速度が下記の場合
2年目 ≧2.0㎝/年
3年目 ≧1.0㎝/年
2.以下の項目のいずれかを充たしたときは、治療継続の適応はないものと判定いたします。
1)上記の治療継続の基準を充たさない場合
2)骨年齢 15歳以上
3)重篤な有害事象が生じたとき
◎判定結果は、ヒト成長ホルモン治療適応判定書等の文書により、お知らせいたします。
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身長基準・成長速度基準(男女) PDF