成長ホルモン剤適正使用推進事業

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小児成長ホルモン治療適応判定

 プラダー・ウィリ症候群におけるGH製剤(ジェノトロピン®TC注用)の適応拡大(2023年12月22日)、日本小児内分泌学会による「プラダー・ウィリ症候群コンセンサスガイドライン」(2022.12.23改訂)、および「プラダー・ウィリ症候群-体組成改善目的のGH治療実施上の注意点(2023.12.27)」に対応して、小児および成人用量への移行の時期におけるGH治療適応判定基準を以下のように改訂しました。なお、成人においてGH治療を新たに開始する場合は、添付文書に従って適応、および用法・用量を判断していただくようお願いします。
Ⅰ.小児におけるヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準
1. 遺伝学的検査による確定診断
  遺伝学的検査によりプラダー・ウィリ症候群と確定診断された者であること、すなわち、

(1)確定診断の方法としては、メチル化試験、または、メチル化特異的MLPA(MS-MLPA)が強く推奨される。

(2)ただし、臨床症状とFISH検査による診断も否定されるものではないため、適応判定においては認める。


2. 禁忌条項:「高度な肥満又は重篤な呼吸器障害のある小児患者」
  具体的な基準が示されていないので、実際には主治医による判断(重篤な呼吸器障害の有無、または高度な肥満の有無へのチェック)を確認することとする。
 
Ⅱ.小児におけるヒト成長ホルモン治療継続の適応基準
1. 成長速度≧1cm/年を満たさないとき、または骨年齢が男17歳、女15歳以上に達した場合。(この場合は、移行期の治療として、GH投与量を0.084mg/kg/週に減量すること)

2. 「高度な肥満又は重篤な呼吸器障害のある小児患者」である場合。(この場合は、GH治療を中止すること)

プラダー・ウィリ症候群 フローチャート   PDF

身長基準・成長速度基準(男女) PDF

性別年齢別肥満度+90%の体重   PDF