成長ホルモン剤適正使用推進事業

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小児成長ホルモン治療適応判定

Ⅰ.ヒト成長ホルモン治療開始時の適応基準

1.骨年齢
男子 17歳未満、   女子 15歳未満

2.身長発育
 現在の身長が同性、同年齢の〔標準値-2SD〕以下、あるいは身長が正常範囲であっても成長速度が2年以上にわたって同性、同年齢(暦年齢が男子11歳以上、女子9歳以上の場合は、骨年齢を暦年齢とみなす)の〔標準成長率-1.5SD〕以下である場合。ただし、頭蓋内器質性病変、または、他の下垂体ホルモン分泌不全がある場合の成長速度については、2年以上にわたるか否かを問わず標準値の-1.5SD以下で経過している場合。

3.症候性低血糖
 乳幼児で、成長ホルモン分泌不全が原因と考えられる症候性低血糖(発汗、蒼白、四肢振戦、頻脈、意識障害、けいれんなど)が見られる場合。

4.頭蓋内器質性病変、または、他の下垂体ホルモン分泌不全の合併
 頭蓋内器質性病変【頭蓋部の照射治療歴、頭蓋内の器質的障害、あるいは画像検査の異常所見(下垂体低形成、細いか見えない下垂体柄、偽後葉)が認められ、それらにより視床下部下垂体機能障害の合併が強く示唆された場合】、または、他の下垂体ホルモン分泌不全の合併が明らかな場合。

5.成長ホルモン分泌刺激試験
 インスリン負荷、アルギニン負荷、L-DOPA負荷、クロニジン負荷、グルカゴン負荷、または、GHRP-2負荷試験において、負荷前および負荷後120分間(グルカゴン負荷では180分間、GHRP-2負荷では60分間)にわたり、30分毎(GHRP-2負荷では15分毎)に測定した血清(漿)中成長ホルモン濃度の頂値が6ng/ml以下(GHRP-2負荷では16ng/ml以下)である場合、低反応とする。

適応基準
 適応の前提として、上記の1.を必ず充たすこと。
 1)2.を充たし、かつ2種以上の成長ホルモン分泌刺激試験で5.に示す低反応を認めるとき。
 2)3.を充たし、かつ1種の成長ホルモン分泌刺激試験で5.に示す低反応を認めるとき。
 3)2.と4.を充たし、かつ1種の成長ホルモン分泌刺激試験で5.に示す低反応を認めるとき。
 ただし、2)、3)の基準による場合、2.、3.、4.の妥当性については、適応判定委員会で審査を
 行う。

◎判定結果は、ヒト成長ホルモン治療適応判定書等の文書により、お知らせいたします。

Ⅱ.ヒト成長ホルモン治療継続の適応基準

1.以下の項目のいずれかを充たしたときを、治療継続の適応があると判定いたします。
  a.成長速度 ≧6.0㎝/年
  b.治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度の差が、2.0㎝/年以上の場合
  c.治療2年目以降で、治療中1年間の成長速度が下記の場合
   2年目 ≧2.0㎝/年     5年目 ≧1.4㎝/年
   3年目 ≧2.0㎝/年     6年目 ≧1.2㎝/年
   4年目 ≧1.8㎝/年     7年目以降 ≧1.0㎝/年

2.以下の項目のいずれかを充たしたときは、治療継続の適応はないものと判定いたします。
  1)上記の治療継続の基準を充たさない場合
  2)骨年齢 男子17歳以上、女子15歳以上
  3)重篤な有害事象が生じたとき

◎判定結果は、ヒト成長ホルモン治療適応判定書等の文書により、お知らせいたします。

GHD新規継続 フローチャート   PDF

身長基準・成長速度基準(男女) PDF